笑顔相続相談室 財務相続対策協議会

群馬県前橋市で相続相談するなら笑顔相続相談室の
将来の相続に向けてのご相談‥地元群馬の専門家集団が解決のお手伝い!
どんな些細なことでもお気軽にお電話下さい!
027-231-2990
群馬県前橋市下小出町3-14-2 あうん館ビル3階

「法定相続人」について②

「法定相続人」について②

相続診断士の都丸です。

 

それでは基本ルール以外のケースはどうなるのでしょうか?

 

  例えば、相続人が配偶者と子。子が複数人いますが子の中に既に亡くなっている方がいる場合

    ⇒子が既に亡くなっていれば孫が代わりの相続人となります。(代襲相続)

  例えば、再婚した妻に連れ子がいる場合

    ⇒配偶者の連れ子は相続人とはなりません。

  例えば、養子の場合

    ⇒養子は実子と同じように「法定相続人」となります。

  例えば、再婚しているが前妻または前夫との間に子がいる場合

    ⇒前妻または前夫の間の子は法定相続人となります。

「法定相続人」はケースによりその範囲は様々です。 

 

また、

  「亡くなってから親が再婚だと知った」

  「実は血の繋がった兄弟姉妹が他にもいる」

など、相続が発生してから想定外のことが起きることもあります。

 

法定相続人が誰なのかは実に様々です。