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相続人が見つからない

印鑑をもらわないと話が先に進まないケース

明日からの3連休を持て余す予定の相続診断士近藤です。

群馬県内で相続の相談を受けると圧倒的に多いのが不動産絡まりの相談です。

今回のケースも定期的に開催している「相続セミナー」にご出席いただいた方からの事例です。

相談者Hさんはバブル期に流行った別荘地の処分について悩まれていました。

その別荘地はすでに他界されたお父様所有の土地で名義もそのまま残っていました。また誰も管理していなかったために「荒れ地」と化しており「売却したお金はいらないからとにかく処分したい」との事でした。

しかしながら処分するにも相続人全員の署名が必要で中には音信不通の人もいて連絡も取れずどうしたらよいのかわからず相談に来られました。

相続人同士が絶縁状態や関係が薄い場合、ほんと困りますよね。

色々な手段を用いて相続人を探し出す

今回のケースは提携している頼れる行政書士新井法務事務所、新井清明の先生と協業して業務を遂行しました。

どう相続人にたどり着いたかは、ここではご紹介出来ませんが、ご依頼いただいてから2~3か月で無事相続人の方全員からご署名いただく事に成功!!

Hさんは売却益を考えておられなかったので提携している不動産業者様に安く買い取っていただき無事解決しました。

もちろんケースバイケースで全てうまくいくとは限りませんが、今回のケースではごご相談者様も大変喜ばれておられました。

 

ここでも大切な事は気持ちに寄り添うこと。

どんな事案であれ、絶対忘れてはいけない事、それはご相談者様の想いを大切に受け止める事です。極端に言えば事務的に作業をこなすだけなら私たちの存在価値は不要かもしれません。

相続問題に至るまでの中で人間関係、家庭環境、性格やクセなど解決に向けてお聞き出来る点はなるべく多いほうが良いのは当然です。その上で相談者様の気持ちに寄り添う事。誰に相談したら良いのかわからずお越しいただく方も少なくありません。

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