「法定相続人」について②
相続診断士の都丸です。
それでは基本ルール以外のケースはどうなるのでしょうか?
例えば、相続人が配偶者と子。子が複数人いますが子の中に既に亡くなっている方がいる場合
⇒子が既に亡くなっていれば孫が代わりの相続人となります。(代襲相続)
例えば、再婚した妻に連れ子がいる場合
⇒配偶者の連れ子は相続人とはなりません。
例えば、養子の場合
⇒養子は実子と同じように「法定相続人」となります。
例えば、再婚しているが前妻または前夫との間に子がいる場合
⇒前妻または前夫の間の子は法定相続人となります。
「法定相続人」はケースによりその範囲は様々です。
また、
「亡くなってから親が再婚だと知った」
「実は血の繋がった兄弟姉妹が他にもいる」
など、相続が発生してから想定外のことが起きることもあります。
法定相続人が誰なのかは実に様々です。