相続診断士の近藤です。
「子供や孫の将来を考えて贈与を検討したいのですが・・・」
こんな相談をよく受けます。
子供や孫の将来を考えて贈与を検討する方は意外に多いと感じております。
ここでは注意するべき点をわかりやすくお話しますね。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与の時の価値を加算します。
[国税庁 平成31年4月1日現在法令等より抜粋]
実務上でわかりやすく言うと体調が悪化して自分の寿命を考えるようになってから慌てて対策しないでくださいね。という事です。
遺贈者(贈与する側の人)が亡くなった場合、死亡する3年以内にさかのぼって行われた贈与で贈与税の暦年課税制度の対象となる贈与は相続税申告時に相続財産に加算する必要があります。
だからこそ贈与は健康なうちに計画的に行う必要があるのです。
また「何のための贈与なのか?」これをはっきりさせないと単なる無駄遣いを助長させる結果になり兼ねません。
「公的年金に不安を感じ将来に向けてのの生活資金に充ててほしい。」そんな思いで渡した大切なお金が毎年ブランド品や海外旅行資金に化けたのでは本末転倒ですね。
基本的に贈与したお金は受贈者(贈与を受けた人)が管理します。
でも普通預金の通帳に入金したら散財される可能性も否めません。
そこで贈与したお金をすぐに使えなくする「ひと手間」を加えます。
金融商品を有効に活用すれば一時的にお金に鍵をかける事が出来ます。
例えば、低解約型の終身保険等に贈与したお金を置き換えればすぐに解約される可能性も低く将来の保障も確保出来ます。
予定利率の高い商品なら将来的に預けた金額より増えるものもあります。
もちろん健康状態や預ける期間、金融情勢等しっかりプロの意見も交えて検討する必要はありますが、有効な手段の一つです。
群馬県または群馬県近郊で相続対策でお悩みの方はお気軽に財務相続対策協議会までお問合せ下さいね。