![](https://i0.wp.com/zaimusouzoku.com/wp-content/uploads/2019/12/5f6e23271ce6e42f6d35c3e7308a023a_s.jpg?fit=640%2C427&ssl=1)
土地が自宅のみ
相続診断士の都丸です。
親の不動産が実家の土地のみという方は多いと思います。
Aさんという現在50代の方。
3人兄弟の長男として、小さいころから歳の離れた弟と妹の面倒をよく見てきました。
Aさん結婚。同居しAさんのお嫁さんも何かと兄弟たちの面倒をみてくれたそうです。
そして、ここから弟と妹はそれぞれ独立し家庭を持ちました。
Aさんの奥さんは子育てをしながら、父母を実の親のように気にかけてくれました。
Aさんの母が亡くなり、後を追うように父が亡くなりました。
そして葬儀からしばらくして弟が法定相続分を主張。
父名義の預金が少しあったので「預金は二人に全部渡すから実家はこのままで」と話すも、特に弟がこれを受け入れず相続トラブルに・・
土地が自宅のみの場合に比較的多い相談です。
現金が十分にあれば別ですが、通常どうしても自宅を相続する人の相続割合が多くなり不平等と感じることが。
笑顔相続になるよう、どのように考えていったら良いのか・・ぜひご相談下さいね。