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「法定相続人」について

相続診断士の都丸です。

 

 

皆さんは「法定相続人」という言葉を聞いたことがありますか?

 

 

財産を相続できる「相続人」は民法という法律で定められていて

この法律で財産を相続する人のことを「法定相続人」と言います。

 

 

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

それ以外に「法定相続人」になるのは子、親、兄弟姉妹です。

 

ただし子、親、兄弟姉妹の全員が「法定相続人」になる訳ではありません。

優先順位があります。

 

 

    第一順位・・・子

    第二順位・・・親

    第三順位・・・兄弟姉妹

 

 

配偶者以外は順位が上の人のみが「法定相続人」になります。

  例えば、配偶者と子がいる場合 ⇒ 配偶者と子 (親、兄弟姉妹は「法定相続人」ではありません)

  例えば、配偶者がいて子がない場合 ⇒ 配偶者と親 (兄弟姉妹は「法定相続人」ではありません)

  例えば、配偶者がいて子も親もいな場合 ⇒ 配偶者と兄弟姉妹 ・・・ など 

 

あくまで基本ルールです。

 

具体的にご自身のことを知りたい方は個別にご相談下さいね。