「法定相続人」について
相続診断士の都丸です。
皆さんは「法定相続人」という言葉を聞いたことがありますか?
財産を相続できる「相続人」は民法という法律で定められていて
この法律で財産を相続する人のことを「法定相続人」と言います。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。
それ以外に「法定相続人」になるのは子、親、兄弟姉妹です。
ただし子、親、兄弟姉妹の全員が「法定相続人」になる訳ではありません。
優先順位があります。
第一順位・・・子
第二順位・・・親
第三順位・・・兄弟姉妹
配偶者以外は順位が上の人のみが「法定相続人」になります。
例えば、配偶者と子がいる場合 ⇒ 配偶者と子 (親、兄弟姉妹は「法定相続人」ではありません)
例えば、配偶者がいて子がない場合 ⇒ 配偶者と親 (兄弟姉妹は「法定相続人」ではありません)
例えば、配偶者がいて子も親もいな場合 ⇒ 配偶者と兄弟姉妹 ・・・ など
あくまで基本ルールです。
具体的にご自身のことを知りたい方は個別にご相談下さいね。